アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を説明してもらいました。

2015-12-02

国外転出課税ですが、国外に転出する時点で1億円相当の有価証券を保有している場合には、その転出時にその有価証券を譲渡したと「みなして」、その含み益を課税してしまう制度です。今回ポイントになっているのは、仮に、A氏がこの申告をせずに海外に転出した場合、税務署はどうやって、このA氏の所在をつきとめて納税を指摘し、どうやってA氏が海外に所有している財産を差し押さえるのか。。。ということろです。

国内にある証券口座を海外に移管する場合に、海外の居住地を明示しなければならないことや、周りの関係者の方々からの聴取等、色々規定されているのですが、ここらへんの実務に携わっている立場から見ると、今の制度だと、A氏の海外での居住地を特定することや、例え特定できたとしても申告や納税を促したりすることは難しいかな。。。という印象を受けます。

日本の税務当局の権限で、海外の預金を機動的に差し押さえることができたりすると有効な手段なのですが。。

 - ブログ ,

  関連記事

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

PAGE TOP