海外から年金の受給を受けている場合の申告
投稿日:
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住まいにならているクライアントの、海外で年金を受給されている方が多くいらっしゃいます。この海外で支払われる年金は、日本で課税されるのでしょうか?
これら海外で支払われる年金収入ですが、日本に居住している場合には、雑所得として日本で課税を受けることになります。さらに、その年金がが、「外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、日本の公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金)に類するもの」であれば、日本の公的年金等と同様の方法で雑所得の金額を計算しますし、そうでなかれば、保険収入から対応する保険料を控除した残額が課税対象となります。
米国の例でいくと、Social Security から支給を受ける年金は、日本の課税上は”公的年金”となりますので、年金収入額 – 公的年金控除額 が課税される所得になります。
一方、その他民間の金融機関で口座を開設して運用する様な年金については、年金収入額 – 対応する年金保険料支払額 が課税される所得になります。良く見受けられる IRAについては、口座開設が民間の金融機関ということもあり、弊社では公的年金ではないものとして、申告をしてます。
関連記事
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
日本法人の役員の外国税額控除
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
- PREV
- 相続財産に米国の財産があった場合?
- NEXT
- 青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断