アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外から年金の受給を受けている場合の申告

投稿日: 

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住まいにならているクライアントの、海外で年金を受給されている方が多くいらっしゃいます。この海外で支払われる年金は、日本で課税されるのでしょうか?

これら海外で支払われる年金収入ですが、日本に居住している場合には、雑所得として日本で課税を受けることになります。さらに、その年金がが、「外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、日本の公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金)に類するもの」であれば、日本の公的年金等と同様の方法で雑所得の金額を計算しますし、そうでなかれば、保険収入から対応する保険料を控除した残額が課税対象となります。

米国の例でいくと、Social Security から支給を受ける年金は、日本の課税上は”公的年金”となりますので、年金収入額 – 公的年金控除額 が課税される所得になります。

一方、その他民間の金融機関で口座を開設して運用する様な年金については、年金収入額 – 対応する年金保険料支払額 が課税される所得になります。良く見受けられる IRAについては、口座開設が民間の金融機関ということもあり、弊社では公的年金ではないものとして、申告をしてます。

採用案内

 - ブログ

  関連記事

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

PAGE TOP