海外から年金の受給を受けている場合の申告
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3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住まいにならているクライアントの、海外で年金を受給されている方が多くいらっしゃいます。この海外で支払われる年金は、日本で課税されるのでしょうか?
これら海外で支払われる年金収入ですが、日本に居住している場合には、雑所得として日本で課税を受けることになります。さらに、その年金がが、「外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、日本の公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金)に類するもの」であれば、日本の公的年金等と同様の方法で雑所得の金額を計算しますし、そうでなかれば、保険収入から対応する保険料を控除した残額が課税対象となります。
米国の例でいくと、Social Security から支給を受ける年金は、日本の課税上は”公的年金”となりますので、年金収入額 – 公的年金控除額 が課税される所得になります。
一方、その他民間の金融機関で口座を開設して運用する様な年金については、年金収入額 – 対応する年金保険料支払額 が課税される所得になります。良く見受けられる IRAについては、口座開設が民間の金融機関ということもあり、弊社では公的年金ではないものとして、申告をしてます。

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