青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
投稿日:
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払うことにより、その給与を経費にすることができます(青色事業専従者控除)。ただし、支払額によっては、奥様の税金や健康保険料が上がるかも、、という点は気になるところです。ということで各年収別のコスト試算をしてみましたので、参考にしてください。
103万円、、というのも一つの案ですが、住民税の納税義務が若干(5000円程度)生じ、申告義務の手間が生じます。また、年収が130万円以上となった場合の、特に社会保険料の負担はかなり大きくなりますね。奥様に給与を支払うことにより節税できたとしても、追加のコストが同じ位かかることがありますので、充分注意して下さい。
関連記事
-
-
税制改正大綱発表されました
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …
-
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
-
組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
- PREV
- 海外から年金の受給を受けている場合の申告
- NEXT
- 今年の確定申告