青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
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青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払うことにより、その給与を経費にすることができます(青色事業専従者控除)。ただし、支払額によっては、奥様の税金や健康保険料が上がるかも、、という点は気になるところです。ということで各年収別のコスト試算をしてみましたので、参考にしてください。
103万円、、というのも一つの案ですが、住民税の納税義務が若干(5000円程度)生じ、申告義務の手間が生じます。また、年収が130万円以上となった場合の、特に社会保険料の負担はかなり大きくなりますね。奥様に給与を支払うことにより節税できたとしても、追加のコストが同じ位かかることがありますので、充分注意して下さい。

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