アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

投稿日: 

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払うことにより、その給与を経費にすることができます(青色事業専従者控除)。ただし、支払額によっては、奥様の税金や健康保険料が上がるかも、、という点は気になるところです。ということで各年収別のコスト試算をしてみましたので、参考にしてください。

103万円、、というのも一つの案ですが、住民税の納税義務が若干(5000円程度)生じ、申告義務の手間が生じます。また、年収が130万円以上となった場合の、特に社会保険料の負担はかなり大きくなりますね。奥様に給与を支払うことにより節税できたとしても、追加のコストが同じ位かかることがありますので、充分注意して下さい。

 - ブログ

  関連記事

no image
両親の社会保険料の負担

離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …

業務案内(シンガポール事務所)
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」

結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

Large deck off of kitchen and dining room
外国法人による日本の不動産の購入

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

PAGE TOP