相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)
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昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。
■相続税 相続時精算課税(税制改正)
→相続時精算課税を利用した方がよいケース
色々ありますが、”財産が基礎控除以下であるため、そもそも相続税が発生しない親族” に関しては、相続時精算課税を利用して、積極的に財産を移転するメリットは大きいです。
→留意点
この特例、年齢制限があり、誤解が生じることも多いです。今回はこの年齢制限に税制改正が入りました。これまで65歳の親から20歳以上の子(子が死亡しているときに限り孫)への贈与が対象でしたが、平成27年1月1日以降は、、”60歳以上の祖父母/両親から、20歳以上の子/孫への贈与”についても、2500万円の贈与税の非課税の対象となりました。
今まで不可能だった 60歳の親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与も、相続時精算課税が利用できることになりました。
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