海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました。個人確定申告の作業が大詰めを迎えてたので、、、今日の勉強会は30分だけでした。。

海外のタレントやスポーツ選手を呼んで、日本で興業させた場合、その取引は国内取引になるため、課税対象取引となりますので、注意が必要です。
関連記事
-
-
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)
税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
夢があるようじゃ人間終わり
これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
テレワーク始まります
ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …
-
-
令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
