非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲渡所得の課税所得の範囲の見直しについて説明してもらいました。判断ミスの多い項目であるため、要注意項目です。

<非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得の課税関係>
下記のいずれかに該当すれば課税
・ 取得日が2017年4月1日以降、かつ、取得日が譲渡の日から10年内の非永住者期間であるもの(一定の事業譲渡類似株式や不動産化体株式の譲渡等は除く)
・ 国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
<非永住者の範囲>
非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人をいいます。実際に、日本法人に出向してきている多くの外国人がこの『非永住者』に該当します。
少しややこしいですが、2016年以前は、国内源泉所得と定義されている所得が課税対象となっていため、海外上場株式の譲渡は課税対象外となっておりました(国内に送金されない場合に限る)。
しかしながら、2017年以降は、国外源泉所得以外の所得が課税対象となります。海外上場株式の譲渡は、国外源泉所得としても定義されていないため、ここで自動的に非永住者の課税対象範囲に含まれることとなり、このような課税関係となりました。
関連記事
-
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …
-
-
実効税率
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …
-
-
海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …
-
-
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …
-
-
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …