広大地
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三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地については、”広大地”に該当し、最大65%評価を減額できることがあります。
実は、この項目、税理士試験の相続税法の試験に出題されないので、知らない税理士も結構多いです。広大地とみなされるための要件は:
- 著しく面積が大きいこと(三大都市圏500㎡、その他1000㎡等)
- 新たにその土地を開発する場合には、戸建分譲用地が最適であること(マンション建設には適してないこと)。
- 開発行為を行う場合に道路・公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと
ここで税務署と良く議論になるのが、上記2の判断。一見、周囲にマンションが建っていたとしても、数十年前に建築されたものばかりで、最近は建築されてなければ、マンション建設には適していない、、と主張することもできたりします。広大地の評価は、相続税の削減効果が大きい反面、否認されるリスクも高いため、十分な調査が必要です。
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