へそくりは相続財産か?
投稿日:
生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりくりして、残したへそくりは3000万円。しかしこのへそくり、夫の相続財産と認定されてしまうことがあるので主婦の方々はご注意。過去の裁判事例でも、妻のへそくり数千万円が、亡き夫の相続財産として認定されてます。
贈与とは、「贈与した」という意思と、「贈与を受けた」という意思があってはじめて成立します。税務調査の際に、うっかり「夫に内緒で3000万円へそくり貯めてきました」、なんて漏らそうもんなら、「その3000万円は、ご主人様が奥様にあげた(=贈与した)とは言えませんね。実質的にはご主人の財産ですので、ご主人の相続財産に加算します。」なんてことに。
へそくりは、事前にご主人様からの了解を得ておきましょう。(何か変ですけどネ。。)
関連記事
-
-
クアラルンプール
1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
名義株の判定について (水曜勉強会)
本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
主要税制改正項目 (水曜勉強会)
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …
- PREV
- 国税局元署長が起訴
- NEXT
- IBM事件(水曜勉強会)