外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)
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昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売した際の転売益52億円が、日本国内で課税された際の課税関係を説明したました。
実はこの取引ですが、税務調査において、BVI法人(便宜的に=BVI法人①)は、納税者が100%株主となっていた別の英領バージン諸島の会社(=BVI法人②)に対しても一部のN株を売却しており、BVI法人②は、購入したN株を約2倍の高値で、BVI法人②に売り戻していたことも判明しました。
同国税局は、税負担の軽い国・地域に所得を移して日本での税金を減らすのを防ぐタックスヘイブン対策税制を適用し、BVI法人②が得た売却益約14億円を、同社の100%オーナーである納税者の所得だとみなして申告漏れを指摘しました。
日本の居住者が、経過税国(税率20%未満等)にある法人を保有しており、その法人が所得を得ている場合は、その日本の居住者に課税が行われることとなりますので、注意が必要です。

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