アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

投稿日: 

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売した際の転売益52億円が、日本国内で課税された際の課税関係を説明したました。

実はこの取引ですが、税務調査において、BVI法人(便宜的に=BVI法人①)は、納税者が100%株主となっていた別の英領バージン諸島の会社(=BVI法人②)に対しても一部のN株を売却しており、BVI法人②は、購入したN株を約2倍の高値で、BVI法人②に売り戻していたことも判明しました。

同国税局は、税負担の軽い国・地域に所得を移して日本での税金を減らすのを防ぐタックスヘイブン対策税制を適用し、BVI法人②が得た売却益約14億円を、同社の100%オーナーである納税者の所得だとみなして申告漏れを指摘しました。

 

日本の居住者が、経過税国(税率20%未満等)にある法人を保有しており、その法人が所得を得ている場合は、その日本の居住者に課税が行われることとなりますので、注意が必要です。

海外ネットワーク

 - ブログ ,

  関連記事

役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

PAGE TOP