アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

投稿日: 

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、これまでは、生活の本拠は韓国にあり、出張ベースで日本の試合に出場していた、というスタンスで、獲得賞金とスポンサー収入はすべて韓国で申告していたようです。

気持ちはわからなくもないですが、今回のポイントは日本韓国租税条約。第4条では、”恒久的住居がどちらの国にあるのか” でどちらかの国の居住者か判定することになってます。例え日本で稼ぎがあっても、扶養している家族が継続的に住む住居(持ち家であることが良いですが)が韓国にあれば、韓国居住者となり、今回は日本での課税が免除される可能性があったことになります。

ただし、イチヒさんの場合には、韓国にそのような住居がなかったのでしょう。そのような場合には、”人的及び経済的な関係はどちらの国と強いのか”で判断します。「人的」とは、扶養している家族がどちらにいるのか等。。「経済的」とは、収入源はどちらにあるのか、です。こうなると、日本の居住者と認定されてしまいます。

この考え方は、プロ野球選手も同じです。ほぼすべての外国人助っ人は、日本の非居住者とされているようです。外国人助っ人は家族を日本に帯同させているので、厳密には日本の居住者になりそうですが、球団と結んでいる契約年数を考慮して、日本の居住は一時的なものとみなす柔軟的な取り扱いをしているのでしょう。

イチヒさんの場合は、2001年から日本ツアーに参加してますので、日本での活躍していた15年と結構期間が長いことが、今回の課税の引き金になったかもしれませんね。同じ状況にある日本で活躍する外国人ゴルファーは多いと思いますので、注目の報道でした。。。

2015-05-05-5

 

しかし、日本の居住者は国籍を問わず、国内外の所得を日本で申告し、日本以外で支払った税額を控除して納税する義務がある。国税局は、李さんが関西に拠点を置いて毎年日本ツアーに参戦していたことから、日本の居住者に当たると判断したとみられる。所得税法などにより、日本に家や仕事があれば、日本に生活の拠点があると判断される可能性がある。

李さんは、日本で天引きされていた源泉所得税や韓国での納税分を差し引かれ、残りの所得税を追徴課税された。日本で受け取る報酬などの10〜20%程度が、支払時に源泉所得税として天引きされる。

 毎日新聞は11月29日に李さんに取材を申し込んだが、今月8日現在、回答はない。【原田啓之】

 - ブログ ,

  関連記事

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

PAGE TOP