アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

投稿日: 

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、これまでは、生活の本拠は韓国にあり、出張ベースで日本の試合に出場していた、というスタンスで、獲得賞金とスポンサー収入はすべて韓国で申告していたようです。

気持ちはわからなくもないですが、今回のポイントは日本韓国租税条約。第4条では、”恒久的住居がどちらの国にあるのか” でどちらかの国の居住者か判定することになってます。例え日本で稼ぎがあっても、扶養している家族が継続的に住む住居(持ち家であることが良いですが)が韓国にあれば、韓国居住者となり、今回は日本での課税が免除される可能性があったことになります。

ただし、イチヒさんの場合には、韓国にそのような住居がなかったのでしょう。そのような場合には、”人的及び経済的な関係はどちらの国と強いのか”で判断します。「人的」とは、扶養している家族がどちらにいるのか等。。「経済的」とは、収入源はどちらにあるのか、です。こうなると、日本の居住者と認定されてしまいます。

この考え方は、プロ野球選手も同じです。ほぼすべての外国人助っ人は、日本の非居住者とされているようです。外国人助っ人は家族を日本に帯同させているので、厳密には日本の居住者になりそうですが、球団と結んでいる契約年数を考慮して、日本の居住は一時的なものとみなす柔軟的な取り扱いをしているのでしょう。

イチヒさんの場合は、2001年から日本ツアーに参加してますので、日本での活躍していた15年と結構期間が長いことが、今回の課税の引き金になったかもしれませんね。同じ状況にある日本で活躍する外国人ゴルファーは多いと思いますので、注目の報道でした。。。

2015-05-05-5

 

しかし、日本の居住者は国籍を問わず、国内外の所得を日本で申告し、日本以外で支払った税額を控除して納税する義務がある。国税局は、李さんが関西に拠点を置いて毎年日本ツアーに参戦していたことから、日本の居住者に当たると判断したとみられる。所得税法などにより、日本に家や仕事があれば、日本に生活の拠点があると判断される可能性がある。

李さんは、日本で天引きされていた源泉所得税や韓国での納税分を差し引かれ、残りの所得税を追徴課税された。日本で受け取る報酬などの10〜20%程度が、支払時に源泉所得税として天引きされる。

 毎日新聞は11月29日に李さんに取材を申し込んだが、今月8日現在、回答はない。【原田啓之】

 - ブログ ,

  関連記事

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

無敵のマスク😷
海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

PAGE TOP