コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説してもらいました。アルテスタの勉強会も、リモートでの参加者がかなり多くなりました。

特に注目なのは、国税庁が4月13日付で公表した、令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)です。
新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に伴い、取引先等が資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で行う「売掛債権の免除」や「低利融資等」が、寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱うとされた点です。具体的には以下のように取り扱われるようです。
|
・法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失の額は, 寄附金 の額に該当しないものとする。 ・既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様とする。 |
| ⇒これらの取扱いについて,「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱う。 |
関連記事
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …
-
-
少年野球
実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
良い仕事仲間と!
だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!
