新家なき子と海外の居住家屋
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1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日本人の方にセミナーにご参加頂きました。ご参加頂いた日本人の方ですが、日本に居住する親に相続が発生した場合には、相続税の納税義務者となります。
そのような在外居住者の方に、大きく関係のある情報です。
平成30年度の税制改正で、相続税の小規模宅地特例の、いわゆる”家なき子特例”の要件が見直されました。“新家なき子”に該当するための要件の一つとして、被相続人が居住していた宅地等を取得した親族が「相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと」が追加されました。
ただし、ここでいう家屋は、国内 の家屋が対象です。海外の家屋に居住したことがある場合には、“新家なき子”に該当する余地があります。
例えば、お亡くなりになった親の子供が海外に居住しており、その者又は配偶者が所有する 海外 の家屋に居住していた場合であっても、国内の持ち家無し、ということで、“新家なき子”に該当する余地があります。
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