新家なき子と海外の居住家屋
投稿日:
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日本人の方にセミナーにご参加頂きました。ご参加頂いた日本人の方ですが、日本に居住する親に相続が発生した場合には、相続税の納税義務者となります。
そのような在外居住者の方に、大きく関係のある情報です。
平成30年度の税制改正で、相続税の小規模宅地特例の、いわゆる”家なき子特例”の要件が見直されました。“新家なき子”に該当するための要件の一つとして、被相続人が居住していた宅地等を取得した親族が「相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと」が追加されました。
ただし、ここでいう家屋は、国内 の家屋が対象です。被相続人が海外で所有していた家屋に居住したことがある場合には、“新家なき子”に該当する余地があります。
例えば、お亡くなりになった親の子供が海外に居住しており、その子供が、お亡くなりになった親が所有する 海外 の家屋に居住していた場合であっても、国内の持ち家無し、ということで、“新家なき子”に該当する余地があります。
関連記事
-
所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は?
確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …
-
日本法人の役員の外国税額控除
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
千葉銀行 香港支店
今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)
フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …
-
税理士試験受験者数の推移
令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …