アルテスタ税理士法人

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アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

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アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を示しました。日本支店に関するPE認定の実務上の論点については↓で触れてますので併せて参考にしてください。

外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 

オンラインマーケットプレイス事業を展開するアイルランド法人X社が日本支店を設置しました。日本支店は原則PEに該当しますが、その支店の支店長がX社の事業に関与する権限を有しておらず、弁護士としての送達等行為を行う権限のみを有し、実際にも本件送達等行為以外の行為を行わない場合には、この日本支店はPEには該当しないとの指針が示されました。

日本アイルランド租税条約 恒久的施設(PE)の定義

第6条第1項 『恒久的施設』とは事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう

第6条第5項 一方の締約国内で他方の締約国の企業に代わって行動する者は、「当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する場合」(その者の行動が当該企業のために物品又は商品を購入することに限られる場合を除きます。)又は「当該企業に属する物品又は商品の在庫で通常これにより当該企業に代わって注文に応ずるためのものを当該一方の締約国内に保有する場合」には、当該一方の締約国内の恒久的施設に該当する。

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