アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

投稿日: 

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を示しました。日本支店に関するPE認定の実務上の論点については↓で触れてますので併せて参考にしてください。

外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 

オンラインマーケットプレイス事業を展開するアイルランド法人X社が日本支店を設置しました。日本支店は原則PEに該当しますが、その支店の支店長がX社の事業に関与する権限を有しておらず、弁護士としての送達等行為を行う権限のみを有し、実際にも本件送達等行為以外の行為を行わない場合には、この日本支店はPEには該当しないとの指針が示されました。

日本アイルランド租税条約 恒久的施設(PE)の定義

第6条第1項 『恒久的施設』とは事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう

第6条第5項 一方の締約国内で他方の締約国の企業に代わって行動する者は、「当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する場合」(その者の行動が当該企業のために物品又は商品を購入することに限られる場合を除きます。)又は「当該企業に属する物品又は商品の在庫で通常これにより当該企業に代わって注文に応ずるためのものを当該一方の締約国内に保有する場合」には、当該一方の締約国内の恒久的施設に該当する。

 - ブログ

  関連記事

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

持続化給付金の概要が発表されました

概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …

今年の確定申告

案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

PAGE TOP