アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
投稿日:
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を示しました。日本支店に関するPE認定の実務上の論点については↓で触れてますので併せて参考にしてください。
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)
オンラインマーケットプレイス事業を展開するアイルランド法人X社が日本支店を設置しました。日本支店は原則PEに該当しますが、その支店の支店長がX社の事業に関与する権限を有しておらず、弁護士としての送達等行為を行う権限のみを有し、実際にも本件送達等行為以外の行為を行わない場合には、この日本支店はPEには該当しないとの指針が示されました。

日本アイルランド租税条約 恒久的施設(PE)の定義
第6条第1項 『恒久的施設』とは事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう
第6条第5項 一方の締約国内で他方の締約国の企業に代わって行動する者は、「当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する場合」(その者の行動が当該企業のために物品又は商品を購入することに限られる場合を除きます。)又は「当該企業に属する物品又は商品の在庫で通常これにより当該企業に代わって注文に応ずるためのものを当該一方の締約国内に保有する場合」には、当該一方の締約国内の恒久的施設に該当する。
関連記事
-
-
日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …
-
-
国際相続セミナー開催してきました。
先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
-
-
空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …
-
-
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。
ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
- PREV
- インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
- NEXT
- 消費税の課税事業者となるには
