アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無申告だった場合への”重加算税”の適用

投稿日: 

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。

この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??

Picture4答えは、両方の場合があります。

申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)

申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

(新聞報道を解説)  相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)

 アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

PAGE TOP