アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

人的役務提供事業と租税条約の関係

投稿日: 

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の対価を支払った場合ですが、源泉徴収の対象となる可能性がある点をご存じでしょうか?

外国の法人にサービス対価を支払う場合、原則としては源泉所得税の徴収は必要ないのですが、その対価が著作権等の使用料だったり、人的役務の提供事業の対価だったりすると、源泉所得税の徴収義務が生じます。

この人的役務の提供事業ですが若干定義が分かりにくくて誤解されることが多いです。「人的役務の提供」なのだから芸能人も含まれるのかな?と思われるかもしれませんが、非居住者が営む「自己以外の者」の人的役務の提供を主たる内容とする事業と定義されてます。

つまり、来日した外国人芸能人が日本でTVに出演して出演料を得たとしても、それは「自己」の役務の提供なので人的役務の提供事業にはなりません。この場合は、「人的役務の提供事業」ではなく「報酬」になります。

さて、この人的役務の提供事業ですが、租税条約が締結されている国との間の取引であれば租税条約が適用されますが、条約上は、殆どのケースで、「産業上の利得」に含まれ、その外国法人が日本にPEを有していなければ、日本側で源泉徴収の必要はありません。その際には、所得税の源泉徴収の減免を受けるために、租税条約の届出書を提出します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_44.htm

少しややこしいのが、外国の法人へのサービスフィーの支払については、以下のような取扱いになります。

原則:源泉所得税の徴収は不要、租税条約の届出も不要 (そもそも国内法でも源泉徴収は不要であるため)

人的役務の提供事業であった場合:租税条約の届出書(人的役務)を提出し、源泉所得税の徴収の減免を申請 (国内法では源泉徴収が必要となるため、租税条約の届出により免除の適用を受ける必要がある) 

著作権等の使用料であった場合:租税条約の届出書(著作権使用料)を提出し、源泉所得税の徴収の減免を申請 (国内法では源泉徴収が必要となるため、租税条約の届出により免除の適用を受ける必要がある)

 

外国法人の日本進出

 - ブログ

  関連記事

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

PAGE TOP