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相続に関する民法改正(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。

平成25年9月の最高裁判決を受け、嫡出でない子(=法律上の婚姻関係に無い男女間の子)の相続分が、当時、嫡出子の2分の1であったのでが、嫡出子と同じ相続分となるように改正されました。今回平成30年では、配偶者の権利を守るために、以下の民法改正が行われてます。

①配偶者短期居住権

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合に、配偶者の短期的な居住の利益を保護するため、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、無償でその建物に住み続けることができることになりました。これにより最低6か月間は、配偶者の居住権を保護されます。

②配偶者居住権

例えば、相続人が配偶者と子の2名のみ。遺産は、2,000万円の自宅不動産と、預金3,000万円。双方半々で取得することを考えると、配偶者が自宅不動産を取得すると、預金は500万円しか取得することができない。

これに対して,配偶者居住権の制度を利用すれば、自宅不動産の価値を配偶者居住権の価値(1000万円)と、配偶者居住権の負担が付いた所有権(1000万円)に分けることができ、配偶者は、配偶者居住権1000万円と、預金を1500万円取得することが可能となる。これにより、老後の安定した自宅での居住と、生活資金を十分に確保することができることになります。

詳しい実務はまだ公表されてませんので、今後の展開に注目しましょう。

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