アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外の財産に小規模宅地

投稿日: 

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動産を相続する場合、果たして日本の不動産と同じ様に小規模宅地の評価減は適用できるのでしょうか?

→ 実はあまり知られていないのですが、被相続人と相続人が日本国籍を有してさえいれば、不動産の所在地に関係なく他の要件を満たしてさえいれば、小規模宅地等の特例は適用可能何です。

“特定居住用宅地”、“特定事業用宅地”、“貸付事業用宅地”、“特定同族会社事業用宅地”、すべての特例においても適用可能です。

 - ブログ

  関連記事

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

PAGE TOP