アルテスタ税理士法人

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株式譲渡所得(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等について説明してもらいました。

その中でも、平成28年から適用となる株式譲渡所得に関する損益通算に関する重要な改正について紹介します。

平成27年までは、上場株式等に係る譲渡損失を、一般の株式の譲渡所得から控除することは可能ですが、平成28年からは控除ができなくなります。

平成27年分以前に生じた上場株式等の譲渡損失で平成28年分 に繰り越されたものについては、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額からのみ繰越控除することができます。一般株式等に係る譲渡所得等の金額か ら繰越控除することはできませんので、注意が必要です。

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