アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式譲渡所得(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等について説明してもらいました。

その中でも、平成28年から適用となる株式譲渡所得に関する損益通算に関する重要な改正について紹介します。

平成27年までは、上場株式等に係る譲渡損失を、一般の株式の譲渡所得から控除することは可能ですが、平成28年からは控除ができなくなります。

平成27年分以前に生じた上場株式等の譲渡損失で平成28年分 に繰り越されたものについては、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額からのみ繰越控除することができます。一般株式等に係る譲渡所得等の金額か ら繰越控除することはできませんので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

クリスマスツリー飾りました

1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

PAGE TOP