アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

土地の測量費用

投稿日: 

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。

これらの費用は、生前に行っておけば相続財産がへることになり相続税の節税となりますが、相続開始後に行ってしまうと控除の台頭となりません。土地を売却したり、物納することが確実な場合には、生前に土地の面積や、隣接する土地との境界線を確定させておくことをお勧めします。

Picture6

 - ブログ ,

  関連記事

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

PAGE TOP