留保金課税の回避スキーム
投稿日:
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や、2-3人の個人株主で過半数の議決権を持っている会社に適用される税制です。
株主に配当をせずに、社内にたくさん利益を留保した会社(例:利益を2000万円以上留保した場合)に追加で課税が行われます。
現在は、資本金1億円以下の会社で、大法人に100%保有されていないような中小法人に対してはこの留保金課税は適用されませんが、留保金課税が適用される会社についても、親会社を中小法人としてしまい、その親会社に配当してしまえば、回避は可能なんです。
留保金課税のそもそもの創設の趣旨通りの課税が行われていないのが現状のようです。
関連記事
-
バンコク事務所 WEBリニューアル
バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …
-
租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …