アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。

2016-04-26

法人が、1年目に消費税の課税事業者となったうえでマンションを建築し、2年目に簡易課税の適用を受けた上でそのマンションを売却する場合には、1年目は建築代金につき消費税の控除を受けることができて、さらにその翌年も、みなし仕入税率により、実際に支出がないにも関わらず消費税の控除をうけることができます。

ということに対して、平成28年4月以降から網がかかりました。1000万円以上の消費税課税対象仕入で、棚卸資産(固定資産該当、ソフトウェア該当等)に該当するものがあった場合には、その翌年は簡易課税の適用を受けることはできなくなります。

 

 

 - ブログ

  関連記事

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)

今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

法人案内
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

PAGE TOP