アルテスタ税理士法人

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消費税の輸出免税(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん

消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り扱いなどなど、について解説してもらいました。

印紙を貼付した契約書等を、電子帳簿等保存法に従いスキャナ保存し、その原本を廃棄するケースが出てくると思います。印紙税法上は、印紙が貼付された契約書等は廃棄できないと考えられてますが、電子帳簿保存法に基づきスキャナ保存をすれば、原本の廃棄は可能だそうです。

ただし原本がないと印紙税の過誤納があっても還付を受けられなくなる点は要注意です。

 

続いて消費税、”非居住者に対するサービスの提供”は輸出免税で消費税が課されませんが、以下の外国法人X社(非居住者)に対して行った2つのサービスの事例では消費税の課税関係が変わりますので気を付けてください。

① X社が販売する商品の類似品(日本製)の日本市場での動向調査 →輸出免税

② X社の代表者が日本に保有する家作(空き家)の現況調査と、必要と認められる場合の修繕 →課税

②は国内の資産に関連する業務となり日本国内に所有している資産に対して直接便益を受けているため課税となり課税となります。

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