賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
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今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいました。

2021年4月以降開始事業年度から、賃上げ投資促進税制が大幅に改正され、新規に雇用した従業員等への給与等の増加が適用要件となり、「人材確保等促進税制」に見直されました。制度としてはだいぶわかりやすくなりました。
人材確保等税制を適用するには、新たに雇用した従業員等への給与等を増加させるのみでなく、既存の従業員等への給与等の増加も必要となります。
適用要件は以下の通りです。社会保険の一般被保険者となった新規雇用者の給与が2%増加していることが要件になりますが、実際の税額控除額は、社会保険の加入対象とならない新規雇用者も含めたうえで、新規雇用者給与x15%となりますので注意が必要ですね。

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