賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
投稿日:
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいました。

2021年4月以降開始事業年度から、賃上げ投資促進税制が大幅に改正され、新規に雇用した従業員等への給与等の増加が適用要件となり、「人材確保等促進税制」に見直されました。制度としてはだいぶわかりやすくなりました。
人材確保等税制を適用するには、新たに雇用した従業員等への給与等を増加させるのみでなく、既存の従業員等への給与等の増加も必要となります。
適用要件は以下の通りです。社会保険の一般被保険者となった新規雇用者の給与が2%増加していることが要件になりますが、実際の税額控除額は、社会保険の加入対象とならない新規雇用者も含めたうえで、新規雇用者給与x15%となりますので注意が必要ですね。

関連記事
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
10年ぶりのニューヨーク
15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉
キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …
