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租税条約の特典条項とは

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租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適用を受けることができる法人につき要件が厳しくなりました。

一般的な租税条約では、租税条約の適用を受けることができる双方の国の居住者であるかどうかは「居住者」の条項で定められてますが、日米租税条約を含む特定の国との租税条約においては、「特典条項」と呼ばれる条項が規定されているものがあり、この条項が規定されている租税条約では、居住者の要件よりもより厳格な「適格居住者」の要件を満たす必要があります。

また、これらの国と日本との租税条約を適用するためには、租税条約の届出書に加え、特典条項に関する付表及び居住者証明を提出しなければなりません。

 

~特典条項とは~

特典条項とは、主に租税条約上「適格居住者」に該当するか否かの要件などが記載されている条項です。「適格居住者」に該当する居住者は、例えば、日本法人の場合には、日本居住者である個人に直接又は間接に50%以上の株式を保有される会社がこれに該当します。

例えば第三国の法人などに100%保有されているような日本法人の場合には、上記の要件は満たしませんが、事業活動テスト(日本で事業活動を行っており、日本で得る所得がその事業活動に関連・付随していること)を満たすことが要求されます。なお、自己の勘定のために投資や管理する活動(商業銀行等の行う銀行業等を除く。)は、この事業活動からは除外されます。

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