アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約の特典条項とは

投稿日: 

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適用を受けることができる法人につき要件が厳しくなりました。

一般的な租税条約では、租税条約の適用を受けることができる双方の国の居住者であるかどうかは「居住者」の条項で定められてますが、日米租税条約を含む特定の国との租税条約においては、「特典条項」と呼ばれる条項が規定されているものがあり、この条項が規定されている租税条約では、居住者の要件よりもより厳格な「適格居住者」の要件を満たす必要があります。

また、これらの国と日本との租税条約を適用するためには、租税条約の届出書に加え、特典条項に関する付表及び居住者証明を提出しなければなりません。

 

~特典条項とは~

特典条項とは、主に租税条約上「適格居住者」に該当するか否かの要件などが記載されている条項です。「適格居住者」に該当する居住者は、例えば、日本法人の場合には、日本居住者である個人に直接又は間接に50%以上の株式を保有される会社がこれに該当します。

例えば第三国の法人などに100%保有されているような日本法人の場合には、上記の要件は満たしませんが、事業活動テスト(日本で事業活動を行っており、日本で得る所得がその事業活動に関連・付随していること)を満たすことが要求されます。なお、自己の勘定のために投資や管理する活動(商業銀行等の行う銀行業等を除く。)は、この事業活動からは除外されます。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

ゴルフ会員権購入時の税務会計処理

1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

よくある税務相談
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

PAGE TOP