アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約の特典条項とは

投稿日: 

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適用を受けることができる法人につき要件が厳しくなりました。

一般的な租税条約では、租税条約の適用を受けることができる双方の国の居住者であるかどうかは「居住者」の条項で定められてますが、日米租税条約を含む特定の国との租税条約においては、「特典条項」と呼ばれる条項が規定されているものがあり、この条項が規定されている租税条約では、居住者の要件よりもより厳格な「適格居住者」の要件を満たす必要があります。

また、これらの国と日本との租税条約を適用するためには、租税条約の届出書に加え、特典条項に関する付表及び居住者証明を提出しなければなりません。

 

~特典条項とは~

特典条項とは、主に租税条約上「適格居住者」に該当するか否かの要件などが記載されている条項です。「適格居住者」に該当する居住者は、例えば、日本法人の場合には、日本居住者である個人に直接又は間接に50%以上の株式を保有される会社がこれに該当します。

例えば第三国の法人などに100%保有されているような日本法人の場合には、上記の要件は満たしませんが、事業活動テスト(日本で事業活動を行っており、日本で得る所得がその事業活動に関連・付随していること)を満たすことが要求されます。なお、自己の勘定のために投資や管理する活動(商業銀行等の行う銀行業等を除く。)は、この事業活動からは除外されます。

 - ブログ

  関連記事

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

no image
タイ子会社設立時の注意(労働問題)

2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

PAGE TOP