租税条約の特典条項とは
投稿日:
租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適用を受けることができる法人につき要件が厳しくなりました。
一般的な租税条約では、租税条約の適用を受けることができる双方の国の居住者であるかどうかは「居住者」の条項で定められてますが、日米租税条約を含む特定の国との租税条約においては、「特典条項」と呼ばれる条項が規定されているものがあり、この条項が規定されている租税条約では、居住者の要件よりもより厳格な「適格居住者」の要件を満たす必要があります。
また、これらの国と日本との租税条約を適用するためには、租税条約の届出書に加え、特典条項に関する付表及び居住者証明を提出しなければなりません。
~特典条項とは~
特典条項とは、主に租税条約上「適格居住者」に該当するか否かの要件などが記載されている条項です。「適格居住者」に該当する居住者は、例えば、日本法人の場合には、日本居住者である個人に直接又は間接に50%以上の株式を保有される会社がこれに該当します。
例えば第三国の法人などに100%保有されているような日本法人の場合には、上記の要件は満たしませんが、事業活動テスト(日本で事業活動を行っており、日本で得る所得がその事業活動に関連・付随していること)を満たすことが要求されます。なお、自己の勘定のために投資や管理する活動(商業銀行等の行う銀行業等を除く。)は、この事業活動からは除外されます。

関連記事
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …
-
-
タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
大阪出張
今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
