アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

投稿日: 

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。これは、子会社が軽課税国に利益を溜めた場合には、その利益に対して日本でも課税するという規定です。

サンリオの場合には、キャラクターグッズに関する権利を香港の法人に所有させ、ライセンス収入を得ていたのだと思いますが、幾つかの要件を満たさないと、香港法人の利益が日本で課税されることになります。恐らく、その要件の中でも「管理支配基準」という、子会社が自分の意思で子会社の経営を行わなければならないという要件を満たしていていなかったのでしょう。海外の子会社で作り上げたキャラクターなら良いのですが、日本で作ったキャラクターに関する権利を、海外に移すのは、かなり慎重に対応しなければならないということがわかります。

よくある税務相談

朝日新聞DIGITAL 2017年12月15日23時49分

サンリオは15日、香港にある子会社が東京国税局から税負担の不当な軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表した。この認定により、子会社の2016年3月期までの4年間の所得約28億円を親会社と合算して申告すべきだと判断され、約11億円を追徴課税されたという。

同社は同日、法人税分6億円を納めたが、処分を不服として同局への再調査の請求などを検討している。

子会社は香港の「サンリオ ウェーブ ホンコン」と「サンリオ グローバル アジア」の2社。「ハローキティ」や「ぐでたま」といった人気キャラクターを、東南アジア各地の市場に合わせて企画、デザインして現地企業に提供する事業を展開している。

著作権の提供事業を主に行う海外子会社は同対策税制の対象企業と認定されるが、同社は「現地でしかできない事業をしており、適用除外要件を満たしているはずだ。租税回避の意図はない」と主張している。

 - ブログ

  関連記事

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

お疲れ様です!

この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …

忘年会

事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …

PAGE TOP