インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
投稿日:
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月末までに「適格請求書発行事業者」になるための登録申請を行わなければなりません。この期日以後に申請する場合には、期日内申請が困難な事情を記載しなければなりまんでしたが、この要件が撤廃されます。
特に現在免税事業者の方には、インボイス発行事業者となり消費税の課税事業者となることにより大きな影響があるため、今後の2023年4月~9月までの取引状況をみながら、2023年10月以降の消費税の課税ステータスを選択できるようになりました。

関連記事
-
-
レンタル会議室
名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …
-
-
バンコク事務所との電話会議
バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
事業所税 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
-
-
富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!
ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …
-
-
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
- PREV
- 相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
- NEXT
- 配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意