相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説してもらいました。
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相続税を計算する際には、相続の間際に贈与移転された財産は、贈与税を課さずに相続税を課すことになっています。これを生前贈与加算と呼んでおり、現行の制度では、相続開始前3年間の贈与については、基礎控除以下の贈与であっても全て加算し、相続財産に含めて相続税を計算します。無論その3年間に課された贈与税は、相続税から控除します。
2024年以降の贈与から、この生前贈与加算の制度が変わり、相続開始前7年間分の贈与が加算されることになってしまいました。延長された4年分は100万円までは加算しないという特例はありますが、この影響は大きいです。下記シミュレーションしましたが、毎年500万円10年間続けて贈与する場合の相続税は改正前3,045,000円⇒改正後5,905,000円となってしまいます。。
生前贈与は相続税の節税の代表選手だっただけに、この税制改正は結構厳しいものになりますね。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2023/04/2508aa25d790d74a8e6b4d4481f44dfc-620x432.jpg)
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