インボイス制度導入による影響
投稿日:
2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、年収1000万円未満の個人に業務委託費や地代を支払う法人ではないでしょうか。ホステス報酬を支払う飲食店、個人に対して土地使用料を支払う不動産賃貸業者、フリーランスに業務委託費を支払うIT業者。。。
これまでは、法人Xが、個人Aに対して年間600万円の報酬を支払っていた場合、その法人Xは個人Aが消費税の納税を行っているか否かを問わず、自社が支払う消費税から545,454円(6,000,000円 ÷ 1.1 x 0.1)を控除することができました。
2023年10月1日以降は、法人Xは消費税計算上この545,454円の控除がとれなくなります。ご存じの通り、法人Xは、個人Aに対して、「消費税の納税義務者となって545,454円を納税するようにしてくれ」「インボイス発行事業者になってくれ」とお願いしなければ、これまで通り545,454円の控除が取れなくなれます。
個人Aの立場にたってきわめて現実的に考えると、個人Aは年間600万円の報酬のなかに消費税が含まれていた、という自覚は全くないはずです。年収600万円の方にとって、545,454円の納税負担は大きすぎるため消費税の納税義務者となる選択はまずしないでしょう。
すると影響を受けるのは法人X
2023年10月1日以降は、545,454円の控除を受けることができないため、その分納税額増加。なので個人Aに600万円満額を払う、、、という訳にはいかなくなります。今さら個人Aに、実は600万円の中に消費税545,454円が含まれてたから、個人Aが納税しないのなら消費税(545,454円)を抜いた金額を今後は支払います、とは言えませんよね。。
法人Aは、経過措置の関係で最初の3年は545,454円のうち80%は控除できるので、控除できない20%(109,090円)の減額を、個人Aに提案する、、というのが現実案になってくるかもしれません。
インボイス制度の導入により、かなり苦しむ法人が出ることは確かです。

関連記事
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
- PREV
- 新卒社員入社内定式
- NEXT
- 相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
