持続化給付金の概要が発表されました
投稿日:
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始するそうです。かなり広く対象となりそうです。
■2020年1月~12月のうち前年同月比で月間売上高が50%以上減少した場合
■給付限度額: 前年の祖売上 – 前年同月比▲50%の月の売上×12ヵ月(法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とする)
■申請に必要な書類:法人の場合は法人番号、個人の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の収入額を示した帳簿等
■申請方法はWEB上のしんせいを基本とするそうです。

関連記事
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
-
税理士試験受験者数の推移
令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
引取りに係る消費税(輸入消費税)
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …
-
-
10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意
役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …