アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上の繰越欠損金を有している子会社を吸収合併して、その繰越欠損金を引き継ごうとしましたが、その行為が”法人税の負担を不当に減少させる”として、最高裁判決で繰越欠損金の引継ぎが否認された事例です。

2015-3-18

”法人税の負担を不当に減少させている” という条文の解釈は実務家にとっては非常に難しいのですが、最高裁はその解釈を、①実態とは乖離した形式を作り出すなど不自然なものかどうか、②税負担の減少以外に合理的な事業目的等があるか否か で判断する指針を示しました。

合併法人Y社がの社長が、被合併法人I社の副社長に就任した行為に対して、具体的には、

★一連の再編がごく短期間で行われたこと

★I社の副社長への就任が、事業上の目的やその必要性が具体的に協議された形跡がないこと

★I社の副社長の就任後の業務が、合併準備やその後の事業計画に関するものにとどまること

★I社の副社長は、代表権の無い非常勤であり、担当業務も無く役員報酬も受領していなかったこと

という事実から、I社の副社長への就任が、①実態とは乖離した不自然なものであり、②税負担の減少以外に合理的と思える事業目的等が無いと指摘しました。これまで、だいぶ議論の多かった条文の解釈でしたが、これで少し前に前進しました。

 

 - ブログ

  関連記事

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

PAGE TOP