アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

違約金を支払った場合(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相続控除 等を開設してもらいました。

2016-04-18

今回は、販売した棚卸資産が不良品であった場合に支払う違約金について触れます。棚卸資産の不良等によって生じる支払いではありますが、その内容によっては、売上値引、または損害賠償金として区分されることがあり、消費税の控除に影響を与えるため、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

PAGE TOP