海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!
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平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。
国外の事業者から、サーバーホスティングサービス、クラウドサービス、インターネット広告サービス等の”電気通信利用役務”の提供をうける場合ですが、平成27年10月1日以降は、これら取引が消費税の課税対象となるため、場合によっては消費税が上乗せされて請求されることもあります。
この取引が、消費者向けサービス(要は、各法人ごとにカスタマイズされずに、法人個人問わず、広く一般的に画一的に提供されるようなサービス)であった場合には、支払側で、これら国外の事業者に対して支払った消費税の控除(=仕入税額控除)を受けるために、下記の制約を受けます。支払者側で、勝手に仕入税額控除をとることはできないのです。特に、国外の事業者側から交付を受けた請求書等に、消費税等相当額の区分記載があることが絶対条件になるため、注意が必要です。(下記 注2参照)
■支払者側の帳簿に「登録番号」が記載されていること
■国外の事業者が、”登録国外事業者”であること →そもそも日本の税務当局に登録されている必要があります。国外の事業者の日本国内の前々期の売上が1000万円以上である等により、国内で納税義務者となっていることが前提です。(注1)
■国外の事業者からの請求書等に、「登録番号」と「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」が記載されていること(注2)
(注1) 登録国外事業者
「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」の具体的な内容は現在のところ明らかになってませんが、「 消費税法5条1項の規定により○○社(国外事業者)に納税義務がある」といった記述が考えられよう。
登録国外事業者とは、電気通信利用役務の提供を行い、又は行おうとする国外事業者(免税事業者を除く)のうち所轄税務署長を経由して国税庁長官に申請書を提出し登録を受けた事業者のこと。登録後、①登録番号及び登録年月日、②登録国外事業者の氏名又は名称、③登録国外事業者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、④国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所等を有する場合にはその所在地、が国税庁のホームページで公表される。
(注2)消費者向け電気通信利用役務の提供に係る帳簿及び請求書等の記載事項
【帳簿】
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 及び登録番号
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
【請求書等 (※3万円以上のみ保存義務)】
イ 書類の作成者の氏名又は名称 及び登録番号
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(税込み) 及び課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨 (←これ結構大事)
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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