アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

投稿日: 

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下であることが主な条件ですが、その株主の法人規模によっては、優遇措置を受けることができなくなります。法人税法と、租税特別措置法では、その中小企業の範囲に若干の違いがありますので、下記参照してください。

■法人税法(特例: 法人税の税率軽減 / 貸引の損金算入/ 繰欠の損金算入制限の不適用 等)

・期末資本金1億円以下 (資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと)

■租税措置法(特例: 中小企業投資促進税制(30万円未満の一括損金算入)/ 所得拡大促進税制の割増 / 試験研究費の税額控除の割増 等)

・期末資本金1億円以下 (資本金1億円以上の法人に単独で50%以上、又は複数で2/3以上保有されていないこと)

会社設立後の経理・税務調査

 - ブログ

  関連記事

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

国際相続セミナー開催してきました。

先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …

PAGE TOP