税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
投稿日:
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下であることが主な条件ですが、その株主の法人規模によっては、優遇措置を受けることができなくなります。法人税法と、租税特別措置法では、その中小企業の範囲に若干の違いがありますので、下記参照してください。
■法人税法(特例: 法人税の税率軽減 / 貸引の損金算入/ 繰欠の損金算入制限の不適用 等)
・期末資本金1億円以下 (資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと)
■租税措置法(特例: 中小企業投資促進税制(30万円未満の一括損金算入)/ 所得拡大促進税制の割増 / 試験研究費の税額控除の割増 等)
・期末資本金1億円以下 (資本金1億円以上の法人に単独で50%以上、又は複数で2/3以上保有されていないこと)
関連記事
-
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
-
居住者か非居住者か?① 税務調査
某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
-
仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …