郵便による提出
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提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局に投函すれば良い? それとも、7月31日までに税務署に配達されていないといけないのか? と迷うことがあります。
これ、平成18年度の税制改正により、書類は税務署に届いた時点で提出(=到達主義)を原則としつつ、提出期限が定められている申告書類や届出書については、通信日付印により表示された日を提出日にする(=発信主義)ことを特例とする旨規定されました。その他、発信主義が認められる書類は以下の通りです。。
✓更正の請求書 ✓源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ✓消費税課税事業者選択、選択不適用届出書 ✓消費税簡易課税制度選択届出書 など。。
注意すべきは、到達主義が適用されている書類。提出時期に具体的な制約がなかったり、「速やかに」「遅滞なく」「直ちに」「相当の期間内に」等の規定はあるものの、具体的な提出期限の定めがない書類は、到達主義です!
✓納税管理人の届出書 ✓租税条約に関する届出書(配当に対する所得税の軽減・免除) ✓所得税・法人税・消費税の納税地の異動に関する届出書 ✓青色事業専従者給与に関する変更届出書
これらの書類は、税務署に届かなければ提出と認められませんので、気を付けましょう!
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