アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

郵便による提出

投稿日: 

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局に投函すれば良い? それとも、7月31日までに税務署に配達されていないといけないのか? と迷うことがあります。

よくある税務相談これ、平成18年度の税制改正により、書類は税務署に届いた時点で提出(=到達主義)を原則としつつ、提出期限が定められている申告書類や届出書については、通信日付印により表示された日を提出日にする(=発信主義)ことを特例とする旨規定されました。その他、発信主義が認められる書類は以下の通りです。。

✓更正の請求書 ✓源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ✓消費税課税事業者選択、選択不適用届出書 ✓消費税簡易課税制度選択届出書 など。。

 

注意すべきは、到達主義が適用されている書類。提出時期に具体的な制約がなかったり、「速やかに」「遅滞なく」「直ちに」「相当の期間内に」等の規定はあるものの、具体的な提出期限の定めがない書類は、到達主義です!

✓納税管理人の届出書 ✓租税条約に関する届出書(配当に対する所得税の軽減・免除) ✓所得税・法人税・消費税の納税地の異動に関する届出書 ✓青色事業専従者給与に関する変更届出書

これらの書類は、税務署に届かなければ提出と認められませんので、気を付けましょう!

 

 - ブログ

  関連記事

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

国際相続セミナー開催してきました。

先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

PAGE TOP