アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 外国税額控除 

投稿日: 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け負う機会が大変多くなっております。

米国市民権やグリーンカードをお持ちの方は、日本に居住していたとしても、米国での申告義務が生じます。場合によっては米国でも所得税が生じるため、それらの米国税金を日本側で外国税額控除を適用しよう! と考えている方は要注意。

よくある税務相談

日米租税条約では、その者が米国の市民権やグリーンカードを持っていなかったとしても、米国で課税されるはずであった米国税金についてのみ、日本側での外国税額を認めてます。しかもその米国税金は日米租税条約に従って計算されたものに限ります。

すると、、たいていの場合、外国税額控除の対象となる米国税金は、米国で生じた配当の10%(所有割合が高いものは別です)くらいになります。

米国で生じた利子ですが、金融機関から受領する利子は、日米租税条約上、米国では非課税(W-8BEN 要提出) ですので、利子に対する米国税金は、日本側では外国税額控除の対象とはなりません。

 - ブログ

  関連記事

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

PAGE TOP