非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
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RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式のことです。当税理士法人では、米国企業から日本に派遣されてきた駐在員の方への関与が多いため、RSUの所得に対する申告に対する相談が多く寄せられます。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2018/04/A3DB01DF-B0FF-4B90-89D5-155F5CCE817C-620x465.jpeg)
RSUは、付与された株式について譲渡制限が付されているため、付与(=grant)された時点では課税されません。 譲渡制限が解除 (=Vest) された 日に課税対象となります。
問題は非居住者となったときの課税関係です。例えば、日本居住期間中にRSU付与→その後米国に居住したため非居住者となり→非居住者となった際にRSUの制限解除を受けたときは、日本でどのような課税が起こるのでしょうか?
非居住者だから課税は起こらない?183日ルールが適用される?色々と考えられますが、現在の税務当局の対応を見ている限り、RSU所得のうち国内源泉所得に該当する部分は、非居住者として日本で課税されるようです。
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