会社に対する貸付金
投稿日:
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。
会社からの返済が期待できない場合には、実質的に価値の無い財産に課税されることになりますので、増資により貸付金を株式(出資)に振り替えるか、貸付金そのものを免除するかにより対策を立てていくことが必要になります。
関連記事
-
-
大阪出張
今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
少年野球
実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
- PREV
- 外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
- NEXT
- 土地の測量費用