アルテスタ税理士法人

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会社に対する貸付金

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会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。

会社からの返済が期待できない場合には、実質的に価値の無い財産に課税されることになりますので、増資により貸付金を株式(出資)に振り替えるか、貸付金そのものを免除するかにより対策を立てていくことが必要になります。
Taxsaving4

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