アルテスタ税理士法人

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非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

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2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の所得と定義されましたが、その後の2017年度税制改正で、海外上場株式の譲渡所得に関する取扱いが変更となりました。

よって、非永住者の海外上場株式に係る課税範囲は、以下のようになります。

■ 2016年分までの譲渡所得 、、対象外 
■ 2017年1月1日~3月31日までの譲渡所得、、課税
■2017年4月1日以後 、、以下のいれずれかに該当すれば課税   
  ✔取得日が平成2017年4月1日以後、かつ、非永住者期間に譲渡されたもの
  ✔国内において支払われ、または国外から送金されたもの

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