非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
投稿日:
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の所得と定義されましたが、その後の2017年度税制改正で、海外上場株式の譲渡所得に関する取扱いが変更となりました。
よって、非永住者の海外上場株式に係る課税範囲は、以下のようになります。
■ 2016年分までの譲渡所得 、、対象外
■ 2017年1月1日~3月31日までの譲渡所得、、課税
■2017年4月1日以後 、、以下のいれずれかに該当すれば課税
✔取得日が平成2017年4月1日以後、かつ、非永住者期間に譲渡されたもの
✔国内において支払われ、または国外から送金されたもの
関連記事
-
-
リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …
-
-
賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …
-
-
200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!
您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!! 有以 …
-
-
受益者を特定しない信託のスキーム
財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …
-
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定
米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …