財産債務調書
投稿日:
”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告を求める制度です。
一方、”財産債務調書”とは、一定の基準(※1)を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。
(※1) 総所得金額2千万円超で、財産総額3億円以上または1億円以上の国外転出特例対象財産保有
■「国外財産調書」と「財産債務調書」との関係
「国外財産調書」を提出する場合でも、「財産債務調書」の提出義務者に該当するときは、「財産債務調書」もあわせて提出しなければなりません。この場合、「財産債務調書」には国外財産の価額の合計額以外の記載は不要となります。なお国外の債務については、「国外財産調書」の対象ではないため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。
<提出要否判定フロー>
関連記事
-
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
-
法人の中間納税義務
法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
-
-
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …
-
-
外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
- PREV
- 確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
- NEXT
- 確定申告