アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました。幾つか重要な改正項目がありますが、今回は住宅ローン減税について説明します。

住宅ローン控除ですが、令和4年4月1日以後居住開始物件から、控除額が縮小されます。また、適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられますので適用対象者も限定されます。

  居住年 借入
限度額
控除
控除
期間
既存住宅

令和4年以降

2,000万円(現行4000万円)

0.7%(現行1.0%) 10年
     
新築住宅

令和4~5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6~7年 2,000万円 10年

所得要件に係る改正については、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。

 - ブログ ,

  関連記事

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

PAGE TOP