アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimited Partner Ship (=LPS)の、日本における課税判断につき、最高裁判決のポイントを解説してくれました。

image

アルテスタでは、日本にお住まいになられている米国籍のお客様が多いため、米国のLPSに出資されている方も多く、この判決には注目してました。米国LPSは、日本の税法では”任意組合”として課税するのか、”法人”として課税するのか、迷うところであり、実務的には、任意組合であるものとして、パススルー課税で所得を計算することの方が多いようにも思いますが、今回の判決では、デラウェアLPSを法人であるものみなして、課税する旨、判決がでました。要は、”デラウェア州で組成されたLPS”は、下記の観点から、日本では法人に類似するのか、任意組合に相当するのか判断してください。ってことなんだそうです。

1) そのLPSが、日本法の法人に相当する法的な地位が付与されているのであれば、日本で法人として課税

2) 1で判断できないのであれば、そのLPSが権利義務の帰属主体であるか否か を検討して判断する。

今後の日本での海外パートナーシップ課税に影響を与えそうですね。

 - ブログ

  関連記事

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

PAGE TOP