消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。

消費税の届出書の提出ですが、会社の新設や、新たな課税事業の開始の場合を除き、その適用を受けようとする事業年度が始まる前に提出しなければなりません。届出書を提出しなかったがばかりに、受けれるはずの還付が受けれないとか、簡易課税の適用が受けれないとか、ミスが起こることを聞いたことがあります。
届出書の提出を失念した場合には、「課税期間特例選択届出書」を提出すると、損害を最小限におさえることができます。ミスしたことに気付いた時点でこの届出書を提出すれば、消費税法上の課税期間を3か月に区切ることができ、ミスした事業年度の最初の3か月は仕方ないですが、次の3か月(第2四半期)から新たに消費税の特例を受けることができます。
なお、この課税期間特例選択届出書ですが、2年間継続適用なので注意が必要です。
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