アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。

消費税の届出書の提出ですが、会社の新設や、新たな課税事業の開始の場合を除き、その適用を受けようとする事業年度が始まる前に提出しなければなりません。届出書を提出しなかったがばかりに、受けれるはずの還付が受けれないとか、簡易課税の適用が受けれないとか、ミスが起こることを聞いたことがあります。

届出書の提出を失念した場合には、「課税期間特例選択届出書」を提出すると、損害を最小限におさえることができます。ミスしたことに気付いた時点でこの届出書を提出すれば、消費税法上の課税期間を3か月に区切ることができ、ミスした事業年度の最初の3か月は仕方ないですが、次の3か月(第2四半期)から新たに消費税の特例を受けることができます。

なお、この課税期間特例選択届出書ですが、2年間継続適用なので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

PAGE TOP