アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説してもらいました。

下記のようなケースですが、東京都の場合は、資本金等の額が1億円超ということになり、均等割は290,000円となります。均等割は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。ただし均等割の金額判定には特例が設けられており、 資本金と資本準備金を無償減資し、さらに欠損填補を組み合わせると、資本金等の額が1000万円以下であるものとして、均等割を70,000円まで減少させることができます。

 

資本金 150,000,000円
資本剰余金  
 資本準備金 150,000,000円
 その他資本剰余金 0
利益剰余金  
 利益準備金  
 その他利益剰余金 -300,000,000円

地方税法では、均等割の判定となる資本金等の額を、法人税法上の資本金等の額から、欠損填補にあてた部分の金額を控除した残額とすることができるとされています。

①資本金を140,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

②資本準備金を150,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

③最後にその他資本剰余金290,000,000円を欠損金(その他利益剰余金)と相殺

これにより、資本金等の額が1000万円となり、均等割も70,000円として計算されます。

 - ブログ ,

  関連記事

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

PAGE TOP