無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説してもらいました。

下記のようなケースですが、東京都の場合は、資本金等の額が1億円超ということになり、均等割は290,000円となります。均等割は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。ただし均等割の金額判定には特例が設けられており、 資本金と資本準備金を無償減資し、さらに欠損填補を組み合わせると、資本金等の額が1000万円以下であるものとして、均等割を70,000円まで減少させることができます。
資本金 | 150,000,000円 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 150,000,000円 |
その他資本剰余金 | 0 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | |
その他利益剰余金 | -300,000,000円 |
地方税法では、均等割の判定となる資本金等の額を、法人税法上の資本金等の額から、欠損填補にあてた部分の金額を控除した残額とすることができるとされています。
①資本金を140,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え
②資本準備金を150,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え
③最後にその他資本剰余金290,000,000円を欠損金(その他利益剰余金)と相殺
これにより、資本金等の額が1000万円となり、均等割も70,000円として計算されます。
関連記事
-
-
サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)
サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
申告書を郵送で提出する場合の注意
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …
-
-
給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)
先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
- PREV
- 東京事務所ランチ忘年会
- NEXT
- 電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)