無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2022/12/289717C2-8714-434C-B562-C3B5DEFE499C-620x465.jpeg)
下記のようなケースですが、東京都の場合は、資本金等の額が1億円超ということになり、均等割は290,000円となります。均等割は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。ただし均等割の金額判定には特例が設けられており、 資本金と資本準備金を無償減資し、さらに欠損填補を組み合わせると、資本金等の額が1000万円以下であるものとして、均等割を70,000円まで減少させることができます。
資本金 | 150,000,000円 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 150,000,000円 |
その他資本剰余金 | 0 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | |
その他利益剰余金 | -300,000,000円 |
地方税法では、均等割の判定となる資本金等の額を、法人税法上の資本金等の額から、欠損填補にあてた部分の金額を控除した残額とすることができるとされています。
①資本金を140,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え
②資本準備金を150,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え
③最後にその他資本剰余金290,000,000円を欠損金(その他利益剰余金)と相殺
これにより、資本金等の額が1000万円となり、均等割も70,000円として計算されます。
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