アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集に関するデジタル化について、解説してもらいました。

税務当局では、税務調査を行う際、金融機関に対して、調査対象者に関する預金取引情報を確認するときがあるのですが、これは税務当局、金融機関共に、手作業で、しかも郵便でやり取りをしており、双方にとってかなりの事務負担となっているそうです。

こうした課題を踏まえ、財務省はこれらの預金取引情報のデジタル化の実現に向けて協議を重ねており、国税当局が今秋に実施する実証実験では、東京国税局、神奈川県内の税務署等で試験的に実験取引を行うそうです。

これにより、税務当局は、預貯金取引の照会をオンラインで行うことができるそうです。今後の動きが注目ですね。

その他のトピックは以下の通りです。

<税務調査再開>

9月中には全国の税務署で4名程の新型コロナ感染者が出ている状況ですが、10月1日から、いよいよ税務調査が再開されることになりました。当法人の関与先にも税務調査の連絡が来てます。

<家賃補助助成金>

助成対象となるのは、事務所の家賃のみでなく、社宅も対象となっていることはご存じでしたか?助成金の申請漏れがある場合には、従前の申請を一旦取り下げて、再度申請をし直す必要があるようです。

 - ブログ

  関連記事

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

PAGE TOP