アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには:

①その損失が生じた年分の確定申告書に、所定の書類を添付し、

②その後連続して確定申告書を提出し、

③その損失の控除を受けようとする年分の確定申告書に、所定の書類を添付しなければなりません。

実は、上場株式の損失が生じた年ですが、特に税額にも影響が無いため、特に確定申告書を提出しない場合や、確定申告書は提出したものの、①の所定の書類(計算明細書や年間取引報告書等)を添付し忘れた場合があります。

確定申告書に提出し忘れた場合は、そのまま所定の書類を添付して確定申告書を提出すれば良いです。ただし、確定申告書に所定の書類を添付し忘れてしまった場合には、株式譲渡損失を繰り越すためには、”更正の請求”を行わなければなりません。少し面倒です。 しかも ”特定口座の源泉徴収有り” を選択していた場合には、更正の請求すら認められません。この場合には、残念ながら譲渡損失を翌年以後に繰り越すことはできません。 これは所定の書類を添付しなかったことにより、”申告不要” を選択したものとみなされるためです。

Picture5上場株式の譲渡損失の繰り越しを行う際には、十分に気を付けましょう。

 - ブログ

  関連記事

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

PAGE TOP