アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

セルフメディケーション税制

投稿日: 

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」。セルフメディケーション税制と医療費控除は併用ができないため、どちらがお得なのか、検討が必要です。

結局どっちがお得なんでしょうか?そこで今回は、“セルフメディケーション税制”と“医療費控除”どっちがお得!?というところに着目して比較していきたいと思います。

①どんな制度?

■医療費控除:

1年間の医療費のうち、10万円をこえる部分を所得から控除する制度です。

■セルフメディケーション税制

健康維持、疾病予防のための一定の取り組み(※)を行うためのスイッチOTC医薬品購入費用のうち、年額12,000円を超える部分を、所得から控除する制度です。

(※)上記「一定の取組み」とは、法律や法令で定め行われている特定健康診査・予防接種・定期健康診査・健康診査・がん検診のことで、これらのうちいずれかを受けていれば対象となります。会社で受けられる健康診断や、主婦などが受診できる自治体の健康診査、がん検診等も該当します。

 

②比較のポイント

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額は医療費控除の対象にもなります。そのため、医療費控除を選択した方がお得か、それともセルフメディケーション税制を選択した方がお得なのか、比較が必要となります

 

③控除額からの選択

医療費の控除額は最大200万円、セルフメディケーション税制は最大88000円。最大控除額は従来の医療費控除の方が大きいですが、年間の医療費が10万円未満で医薬品の購入が多い場合にはセルフメディケーション税制がお得になりますね。

④パターン別の比較 

例1:年間医療費が150,000円+うちセルフメディケーションの対象となる医薬品を150,000円の場合 ⇒セルフメディケーション税制がお得

例2:年間医療費が140,000円+セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を70,000円の場合 ⇒セルフメディケーション税制がお得

例3:年間医療費が170,000円+うちセルフメディケーション税制の対象となる医薬品を50,000円の場合 ⇒医療費控除がお得

試算してお得な方を選びましょう。あらためて、セルフメディケーション税制の対象となるものは対象のスイッチOTC医薬品に限定されます。対象範囲が狭いのには注意が必要です。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

PAGE TOP