未成年者の申告書への署名押印
投稿日:
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。
遺産分割協議書には、特別代理人(親権者等)を選任して、その特別代理人が署名押印しなければなりませんが、果たして申告書への未成年者の署名押印はどのようなルールになっているのでしょうか?未成年者が相続税申告書を提出する場合ですが、その特別代理人ではなく、未成年自身の記名(←自署でなくても可)と押印によることとされてます。
↑これは、私の2歳の時の写真です。険しい表情してますね。。。
関連記事
-
Global Tax Network
アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …
-
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …
-
上海に来ました。
上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …
-
宮古島
年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …
- PREV
- 武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
- NEXT
- 退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)