アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士の在宅勤務は可能か?

投稿日: 

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別の場所で税理士業務を行うことはNGとされており、従業員も、同じく自宅での業務もNGとされてます。自宅で税務申告の作業ができないんです(泣)。

ホントかよ。。とため息が出ており、テレワークも論外だよな、、と思っていたのですが、今回の新型コロナ対策の一環で、日本税理士連合会(=日税連)が、かなり踏み込んだ意見を発表しました!

『税理士法では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているだけど、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまでは制限していないと考えれられるため、自宅であっても、税理士は税理士業務を行うことができる』とのことです。(日税連がFAQ/新型コロナ対応)

日税連は、既に現行税理士法下の税理士の業務とテレワークについて検討を進めているところでしたが、今回の新型コロナ対応で、その結論を急いだようです。

臨時的に仕事を自宅に持ち帰り、税理士業務を執行したり、自宅への来客に対し、一時的に税務相談に応じるなどの行為をしても、自宅が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理士事務所と判断される状態でなければ、2カ所事務所の問題は生じないと考えられるとしている。

使用人についても、その自宅で税理士業務の補助業務を行うことについては、通常、税理士でない使用人の自宅が、税理士事務所になることは考えられないとしているが、使用人に対する監督が明確に行われていることを前提に、使用人が税理士業務の補助業務を使用人の自宅で行うことは可能であるとして、「監督が明確に行われている」状態を例示してます。

 - ブログ

  関連記事

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

PAGE TOP