アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

投稿日: 

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょうか。

治安の良くない国にある子会社に社員を出向させる場合、社員の危険を回避する目的で、セキュリティーのしっかりした高額なマンションに生活させ、通勤は常時ハイヤーを使用させる場合があります。

このような出向者の身を守るための費用は、出向者自身に負担を求めることのできる金額ではなく、現地採用社員にもこのような措置は取らないため、出向先法人に負担を求めることもできないため、出向元法人が負担することがあります。

このような、従業員の危険を回避するための費用については、出向元法人が負担することに合理的な理由が認められますので、出向元法人が負担した金額は、出向元法人の損金の額に算入することが認められます。

日本に住んでいると治安やライフラインは一定の水準が保たれていますが、海外ではそのような保証はありません。海外出向者は肉体的、精神的負担を強いられることがあります。これに報いるために一般的に支給されるのがハードシップ手当と呼ばれているものです。上記のような危険地手当もハードシップ手当の一種であり、出向元法人で負担している例が見受けられます。

 - ブログ

  関連記事

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

2020年に中小企業に予想される逆風

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

PAGE TOP