海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
投稿日:
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょうか。
治安の良くない国にある子会社に社員を出向させる場合、社員の危険を回避する目的で、セキュリティーのしっかりした高額なマンションに生活させ、通勤は常時ハイヤーを使用させる場合があります。
このような出向者の身を守るための費用は、出向者自身に負担を求めることのできる金額ではなく、現地採用社員にもこのような措置は取らないため、出向先法人に負担を求めることもできないため、出向元法人が負担することがあります。
このような、従業員の危険を回避するための費用については、出向元法人が負担することに合理的な理由が認められますので、出向元法人が負担した金額は、出向元法人の損金の額に算入することが認められます。
日本に住んでいると治安やライフラインは一定の水準が保たれていますが、海外ではそのような保証はありません。海外出向者は肉体的、精神的負担を強いられることがあります。これに報いるために一般的に支給されるのがハードシップ手当と呼ばれているものです。上記のような危険地手当もハードシップ手当の一種であり、出向元法人で負担している例が見受けられます。
関連記事
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …
-
ここ数年でのサラリーマンへの増税
サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …
- PREV
- 海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
- NEXT
- カナダ日本 国際税務セミナー