納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
投稿日:
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご存じのことと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
まだ公式発表はありませんが、この制度は、令和4年まで延長される見込みのようです。

関連記事
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …
-
-
国外財産に対する相続税贈与税の課税
令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …
-
-
BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)
昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …